ぴよです🐥訪問ありがとうございます。はじめまして

今朝の話。
朝7時、見知らぬ番号から携帯に電話がかかってきました。
市外局番は三男の学校のある市の番号。
もしかして、部活に出かけた三男に何かあったの💦
おそるおそる電話に出ると
『〇〇交番ですが、〇〇さんの電話でよかったでしょうか?』
はい。(えっ!!交番!!三男が事故とかもめごとに巻き込まれたのかな💦)←心の声
めちゃめちゃ、ドキドキしながら話を聞いていると
『〇〇くん、部活に行く途中だったと思うんですけど、拾った財布を届けてくれまして』
あ~、そうなんですね(なあんだ、落とし物拾っただけか、安心した)
『権利放棄されるっていうんですが、それでよろしかったですか?』
あーはい、本人がそう言ってたなら大丈夫です!
『わかりました。帰られたら話されると思いますけど、褒めてあげてくださいね✨』
交番って聞いて何かあったのかとビックリしましたが、なんでもなくて良かったです♪
三男が17歳で未成年だから確認の電話をしてきたみたいですね。
権利放棄とは、遺失者に報労金を請求できる権利、遺失者が見つからない場合に物件(落とし物)を受け取る権利を放棄することなのですが、三男には欲がなかったようです(笑)
拾得者の権利について、警察庁のサイトから抜粋したものがこちらです↓
拾得者の権利
落とし物を届け出ることにより、拾得者として次の権利が生じます。
ただし、落とし物を拾った日から7日以内に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります。① 遺失者に報労金を請求する権利
遺失者が判明した場合、落とし物の価値の5%から20%の間で遺失者からお礼を受けることができます。
② 3か月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利
3か月経っても遺失者が見つからなかった場合、落とし物を自分のものとして受け取ることができます。
③ 物件の提出、保管に要した費用を請求する権利
落とし物の返還を受けた遺失者に対して、落とし物を提出する際に要した費用(運搬費等)及び保管する際に要した費用(動物の治療費や餌代等)を請求することができます。権利については、いずれかを選択して主張すること又は一切の権利放棄することもできます。
落とし物を拾った場合、落とし物をした場合、こちらの警察庁のサイトを参考にしてください↓
www.npa.go.jp
三男は今朝も4時半に起きて、部活も真面目に頑張ってる!
勉強もクラスでは1番とってたし、周りから悪い評判も聞かないし。
当たり前のことだけど、それができる三男は良い子に育ってる❗️
私の子育てはうまくいっている⤴✨
相変わらず自己肯定感が強いですが、スルーしてください(笑)
三男は、来週1週間入院するのでちょっと凹み気味なのですが、『善因善果』良い行いをした分だけ良いこともある!って褒めてあげよう🎶
本日もお付き合いいただきましてありがとうございました😊💕✨
合掌🙏✨
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